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Alchemy-SDS

本システムは、企業や大学等で化学品のGHS分類を行いSDS(Safety Data Sheet)の作成に携わる方を対象に、その文書の作成支援を行います。
SDSは基本的に化学物質及び製品の製造者が作成するものですが、その記載内容に関する責任は常に供給・譲渡者にありますのでご留意ください。
本システムの判定ロジックは日本国内の法規制にのみ準拠しています。
GHSは世界的に統一されたルールですが、その分類結果は各国で使用している情報源や専門家判断の相違などにより、同じ物質でも異なる危険有害性区分が付与される場合があります。
海外へ輸出する場合は輸出先国の法規制を確認してください。

SDS制度に関するQ&A

経済産業省、厚生労働省の下記ウェブサイトが公式なQ&Aとなります

お問い合わせは直接下記の経済産業省、厚生労働省へお願い致します。

▶ 経済産業省:
▶ 厚生労働省:

SDSへの表示義務のある化学物質リスト

▶ 化管法:
▶ 労働安全衛生法:
▶ 毒劇法:

化管法の名称について

以下の名称は全て同じ法律名です。所管は経済産業省です。
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
・化学物質排出把握管理促進法
・化管法

化管法におけるSDS制度とPRTR制度の関係

おおまかに以下のような関係が成り立ちます。
   『化管法(経済産業省)= 化管法SDS制度(経済産業省)+ PRTR制度(経済産業省、環境省)』
   (補足:『SDS = 化管法(経済産業省)+ 労働安全衛生法(厚生労働省)+ 毒劇法(厚生労働省)』)
SDS提供義務の対象となる化学物質は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質です。このうち第一種指定化学物質が次の通りPRTR制度に関連します。
PRTR制度対象事業者は、毎年度、第一種指定化学物質を県経由で国に届け出ることが義務付けられています。
PRTR制度対象事業者とは、化管法第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質を取り扱う事業者のうち、常時従業員数が21名以上であり、対象の指定化学物質を年間1トン以上(特定第一種 の場合0.5トン以上)製造している事業者のことです。

運送業者に輸送を委託する場合にSDS提供義務はあるか

経済産業省ウェブサイトの問13では提供義務は無いことが記載されています。
しかしながら国内輸送であっても海上輸送の際はUNマークの付いた危険物容器を使用する必要があります。その際に運送業者はSDSから国連番号を確認しその国連番号から適切なUN容器を選択します。(もちろん国際輸送においては国連番号は必須です。)
義務はありませんが、大きな事故を防ぐために運送業者へSDSを提供することを強く推奨します。どうしてもSDSを提供したくない場合は当該製品の国連番号を運送業者へ提示しましょう。

取引先からSDS提出を求められているが、化管法の指定化学物質を含まず、SDS表示通知義務対象物質でもないのでSDSを提供しなくても良いか

SDSの提供義務はありませんが、どうしてもSDSを提供したくない場合は指定化学物質を非含有であることの証明を示すべきであると考えます。一般的に不使用証明書や非含有証明書と言われるものです。取引先と相談の上、方針を決定してください。


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このため化学物質の識別にCAS登録番号ではなく、EC番号 (欧州共同体番号)を採用しております。
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